相続税の申告手続は自分でできる?税理士の有無で変わることとは
遺産の総額が大きいと相続税が課税され、相続人には相続税についての申告義務が課されます。遺産の価額を調査したり申告書を作成したり、作業の負担が大きいため申告手続は税理士に依頼するケースが多いです。
自分で申告することが禁じられているわけではないのですが、「実際自分で相続税の申告はできるものなのだろうか」と不安や疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。この点について当記事で言及していきます。
相続税の申告義務は本人にある
相続税に関するルールの基本ですが、相続税が課税されて納税が必要になる場面では、相続や遺贈により財産を取得した本人に申告義務が課されます。被相続人があらかじめ行うものではありませんし、遺族の誰か1人が代表で行うものでもありません。
そして相続人など財産を取得した方に税理士を依頼することの義務が課されることもなく、「税理士が申告をしないといけない」というルールも定められていません。そのため相続税法に基づけば、自分自身で相続税の申告を行うのが原則であるといえます。
相続税を申告するまでに必要な作業
相続税の納付が必要になるとき、税の申告をするまでに様々な作業を進めることとなります。
まず前提として遺産分割が必要です。大きな遺産があったとしても、一切の財産を受け取らない方に申告義務はありません。遺産分割により一定以上の財産を得ていることが前提となります。
なお、遺産分割協議によらず、遺贈(遺言の執行として遺産を受け取ること)を受けたときにも同様に相続税の申告が必要になることがあります。そのため相続人以外の方でも申告が必要になることはあります。
取得する財産が確定すれば、その内容を申告書に記載していくこととなりますが、申告書は多数の表から構成されています。第1表~第15表、さらに付表なども含めてすべてで数十もの書類があります。必要な表だけを作成すれば良いのですが、それでも大変な作業となるでしょう。
相続税申告手続を自分ですることも不可能ではない
相続税の申告手続を自分ですることは可能です。ただし、メリットもあればデメリットもあります。この双方を理解した上でどうすべきか検討することが大事です。
自分で申告するメリット
自分で申告することのメリットはやはり「税理士費用がかからない」ということです。数万円、数十万円の費用をかける必要がなくなります。
具体的な費用の額については税理士により異なります。また、依頼する範囲や作業内容によっても変動します。そのため「数十万円も浮かせられる」と考えると非常に大きなメリットがあるように思えますが、「依頼すると数十万円かかるような申告作業を自分で対応しなければならない」と考えれば単純に喜ぶことはできません。
また、プロの力を借りて節税効果を高めることができればある程度税理士費用の元を取ることは可能です。このことへの留意も大事です。
他のメリットとして、税理士を探す手間が省けること、税理士と連絡を取り合う必要がなくマイペースに取り組めることなども挙げられます。
自分で申告するデメリット
次に、税理士に頼まず自分で相続税の申告をする場合のデメリットを挙げてみます。
- 遺産の調査や評価額の把握、税の計算や申告書作成が大変
- 計算ミス、記入ミスが起こりやすい
- 法改正に注意して最新の情報を自分で調べなければならない
- ミスによるペナルティが課されるリスクが高まる
- 節税が難しい
- 税務調査への対応で困る
相続税に関する知識が豊富ならこれらデメリットの影響も小さく抑えることができるでしょう。
その他自分でも対応しやすいのは「遺産の総額が小さい」「不動産などがなく、ほとんどが現金や預貯金」などのケースです。ただし不安が少しでもあるという場合には一度税理士に相談しておくのが無難といえます。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |