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配偶者居住権とはどんな制度か

2020年4月から新たに創設された配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住することができる権利です。
配偶者であれば、妻や夫が亡くなっても引き続き自宅に住むことができるのは当然のように思えます。

 

しかし、例えば、Xさんが亡くなって、その妻と息子が相続する場合に、妻と息子の仲が悪く、相続財産の分け方について揉めてしまったとします。Xさんから4,000万円の自宅と、2,000万円の預金の合計6,000万円の財産を相続する場合に、法定相続分は、妻と息子で3,000万円ずつです。
妻が4,000万円の自宅を相続しようとした場合、息子に残りの1,000万円を相続させるために、自宅を売却しなければならない可能性があります。
それでは、妻は自宅を売り払って、新しい住まいを見つけなければならず、あまりにも酷だといえます。

 

そこで、配偶者居住権によって、そういった事態を回避することができます。
配偶者居住権は、配偶者が相続発生前から住んでいた自宅について、所有権を相続しなかったとしても、引き続き居住する権利が保証される、という権利です。
先ほどのXさんの相続の事例で配偶者居住権が認められれば、相続する自宅について、居住権と所有権(居住する以外の権利)を別々の財産価値として評価して、分離させたそれぞれを、妻と息子に相続させます。
自宅の価値4,000万円のうち、妻は2,000万円の居住権を、息子は2,000万円の所有権を相続することになります。そして、相続財産の預金2,000万円も妻と息子に1,000万円ずつ相続されます。
すると、妻は自宅を売却しないで済む上に、生活資金としての1,000万円も手に入れることができます。

 

配偶者居住権は、配偶者が死亡することで消滅します。
配偶者居住権が消滅した後は、居住する以外の権利としての所有権を相続していた人が 、元の通常の所有権を取得することができます。
注意点としては、配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に、配偶者が自宅の建物について配偶者居住権を有する旨の登記をしなければ、効力がありません。

 

また、配偶者居住権は、2020年4月1日以後に相続が開始された場合に適用されます。
配偶者所有権を遺言書に記載する場合は、2020年4月1日以後に作成するものについて、有効に記載できます。

 

越智税務会計事務所では、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で皆様からご相談を承っております。
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  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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所属 東京税理士会
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