持株会社を利用した事業承継のメリットとは
事業承継は会社経営者にいつかやってくる大きな課題です。株式会社であれば、経営に支障をきたすことなく、そして過大な税負担がかからないようにするため、どうやって株式を移転させるかがポイントとなります。
よくあるのは相続や贈与による承継ですが、「持株会社」を利用して事業承継をすることも可能です。他の承継方法と比べたメリットをここで紹介します。
持株会社を利用した事業承継の仕組み
そもそも「持株会社」とは、別の会社の経営権を持ち、支配する形で設立される会社のことです。「ホールディングカンパニー」と呼ばれることもあります。
事業活動を行うというより、子会社の株式を保有して当該会社の意思決定を行うことを主な活動内容としています。
この持株会社を事業承継に利用する場合、先代の経営する会社を子会社とする持分会社を、後継者が設立する形をとります。簡単な手順は次の通りです。
- 後継者が出資して持株会社を設立
- 持株会社として銀行等から融資を受ける
- 持株会社が先代の経営する会社の株式を買い取る
相続・贈与といった事業承継では個人間での取引が行われますが、この場合は先代個人と持株会社である法人が取引を行うこととなります。
持株会社を利用するメリット・デメリット
持株会社を利用して事業承継を実施することのメリットは、次のようにまとめられます。
《持株会社を使う事業承継のメリット》
後継者の金銭的負担が小さい | 多くの事業承継では後継者に多額の金銭的負担がかかることが多い。株式を買い取るための資金、贈与を受けたときの贈与税、相続したときの相続税などが発生する。 一方、持株会社を利用したときは法人として買い取ることになり、融資を受けることで、株式の買い取り資金を個人的な財布とは別に用意することができる。 |
|---|---|
節税効果が得られる | 贈与や相続による株式取得ではないため、後継者側に納税義務が生じない。 |
株式の分散を防止できる | 事業承継を後回しにしていると相続が発生して株式が後継者以外にも分散してしまうおそれがある。しかし事前に持株会社へと譲渡しておけば株式分散を防ぐことができ、経営が不安定になってしまうことを避けられ、また、遺産分割協議や会社側での別途対応も不要となる。 |
持株会社の良さが活かせる | 事業承継のためだけでなく、もともとグループ会社を作りたい場合には一石二鳥。持株会社となることで、グループ全体の経営を効率化することができ、M&Aなども進めやすくなる。こうした持株会社特有の良さを今後活かせるようになる。 |
先代が現金を取得できる | 贈与や相続の場合、贈与者・被相続人は金銭的な恩恵を得られない。しかし持株会社に株式を譲渡するときは買い取りとなるため、先代が事業承継に伴い現金を手にすることができる。 |
なお、持株会社を設立することで行う事業承継もメリットばかりではありません。次に挙げるデメリットにも注意しましょう。
《持株会社を使う事業承継のデメリット》
持株会社設立に資金が必要 | 持株会社による事業承継では株式の取得にかかる対価や税金の負担はないものの、会社設立をするための資金は必要。 |
|---|---|
持株会社による資金調達が必要 | 持株会社設立後、子会社とすべき会社の株式を買い取るための資金を集めないといけない。融資における審査に通らなければ資金が集められない。また、融資を受けた後は当然返済をしていかないといけない。 |
手続が複雑 | 贈与や相続に比べると手続が複雑で事業承継にかかる手間が大きい。専門家からアドバイスを受けながら進めていく必要がある。 |
先代に納税の負担がかかる | 後継者に納税の負担がかからない反面、株式を譲渡した先代には、その譲渡益に対応する税金が発生する。 |
他の手段との比較検討が大切
持株会社を使った事業承継が常に推奨されるわけではありません。様々ある事業承継の手段の1つに過ぎず、自社の承継において一番適した手段を模索していく姿勢が必要です。
それぞれのメリット・デメリットを比較し、全体としての税金の負担なども考慮しながら検討を進めていきましょう。
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |