相続税の申告漏れがあった場合のペナルティや事前の対策について
「相続税の申告書に漏れがあることが判明したが、どのようなペナルティが課せられるのか」「事前に相続税に申告漏れがないかどうか確認してもらうことはできないのか」「そもそも相続税納税の義務があるかどうかが分からない」。
相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、相続税を申告漏れした場合、どのようなペナルティが課せられるのかについてご存じの方は少数の印象を受けます。
ここでは、相続税申告の義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、どのようなペナルティが課せられるのかをみていきましょう。また、申告漏れを防ぐための事前の対策についてもみていきます。
相続税を申告漏れした場合、以下のような追徴課税が課せられる可能性があります。
〇本税…本来申告すべきタイミングで申告した場合に払う税金
〇無申告加算税…税務署からの指摘後に支払う場合。本税の15~20%
〇延滞税…相続税の納付期限は相続開始から10か月以内ですが、税務調査後に納税することになった場合、未払い期間に対する利息が発生します。大まかな計算は本税×年2.6%です。特例や納付期限により免税や税率の加算があります。
〇重加算税…悪意をもって申告をしないと判断された場合に、無申告加算税に変わって課されます。本税×40%の税率です。
このように相続税の申告を、故意やそうでないにかかわらず漏らしてしまった場合、追徴課税が課されます。
相続税の申告漏れの原因としては、「支払い義務があることを知らなかった」「金額を誤って算出してしまった」という理由が挙げられます。
これらの多くは相続人に会計税務の知識が充分にないにも関わらず、独力で相続業務に対応しようしとした結果であることが多いです。
上述のとおり、相続税は申告漏れがあった場合にペナルティが発生します。しかし、突然相続の必要性に迫られたような場合は、その対応にまで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に相続税申告を行うために、税務の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
税理士法人HOPEオフィスでは豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で、皆様の成長をサポートさせていただいております。「相続」「生前対策・贈与」の業務を中心に、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でのお悩みの解決ができるような事務所を目指しております。「巡り合った方のお力になりたい」という信念の元、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、不動産や相続税対策でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |