事業承継にかかる税金とは?
事業承継を行う際、主に贈与税や相続税が発生します。場合によっては所得税や登録免許税、不動産取得税が発生することもありますので、課税される税金の種類とその負担額についてはあらかた把握した上で手続を進めていくことが大事になってきます。
事業承継にかかる相続税
経営者が亡くなった場合、その方の持っていた株式や事業用財産は配偶者や子どもが受け継ぐことになり、このときは「相続税」が発生します。後継者が決まっており遺言書の指示に従って株式等を取得したとしてもやはり同じように相続税が発生します。
相続税の負担は取得する遺産の価額により変動しますが、法定相続人の数が多いほど適用できる基礎控除額が大きくなりますのでその分負担は小さくなります。
基礎控除額は次の計算式により求まり、最低でも3,000万円は控除できるため、遺産が3,000万円以下であれば非課税で事業承継ができる可能性も高まります。
遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
《 基礎控除に基づいて非課税で相続できる財産の額 》
- 法定相続人が1人の場合:3,600万円
- 法定相続人が2人の場合:4,200万円
- 法定相続人が4人の場合:5,400万円
事業承継にかかる贈与税
相続ではなく、経営者が生前に株式や事業用財産を後継者へ与えたとき、それが無償(相場より著しく廉価であるときも同様。)であるときは「贈与税」が発生します。そして贈与税の負担がかかるのは財産を取得した受贈者側にあります。
贈与税も相続税と似た形で計算ができるのですが、各種特例の適用を受けない場合は基本的に贈与税の方が税額が大きくなります。
というのも贈与税の計算上は適用できる基礎控除額が年間110万円と低額で、税率も相続税よりも高く設定されているのです。ただし生前贈与であれば後継者へ確実に事業承継ができますし、経営者自身がその手続に参加して円滑に引き継ぎをすることも可能です。
事業承継のためにする贈与であれば税負担を軽減するための制度などもありますし、税理士に相談しながら事業承継の方法を考えていくと良いでしょう。
事業承継にかかる所得税
株式や事業用財産を後継者へ譲渡し、そのとき対価の支払いがなされたのであれば、対価を受け取った先代側に「所得税」が発生します。
ただしこのときの所得税は給与所得や事業所得などと異なり、譲渡所得として区分されますので、計算方法が異なります。
譲渡価額から、取得費や委託手数料などの必要経費を差し引いて残った譲渡益に対して所得税15%、住民税5%が適用されます。
※令和19年までは「復興特別所得税」として2.1%の負担が上乗せされる。
この場合の納税義務は対価を得た先代側にありますが、金銭で対価を受けていれば納税資金に困ることはないでしょう。一方で後継者側には税金の負担がないものの、支払う対価分、金銭の負担が発生してしまいます。この資金が必要となる点で譲渡による事業承継はハードルが高いといえます。
不動産を移転するときは登録免許税や不動産取得税がかかる
事業承継にあたり不動産の所有権を移転させる場合、「登録免許税」や「不動産取得税」が発生します。
登録免許税は所有権移転登記をするのに必要で、固定資産税評価額に0.4~2.0%を乗じた額が負担額となります。相続により取得したのか、贈与により取得したのか、など取得の経緯によって税率は異なります。
不動産取得税は登記とは別で土地や建物を取得したことに対して課税され、固定資産税評価額に原則として4%を乗じて税額が算出されます。
なお、いずれも軽減税率の適用を受けて税負担が小さくなることもあります。詳しい計算方法、税額について知りたいという方は税理士に相談すると良いでしょう。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
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