【2023年度税制改正】生前贈与加算が3年から7年へ延長
相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正により改正されました。
これにより、死亡日から遡って相続税の課税対象となる期間が3年から7年へと延長されました。
また、このことはこれまでの相続税対策や相続税の計算にさまざまな影響がもたらされます。
本記事では、生前贈与加算とは何か、改正の内容、そして改正による影響などについて解説します。
生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、死亡日から遡って課税対象となる期間において贈与を受けていた場合に、贈与額を相続財産へと加算する制度です。
相続財産へと加算される反面、既に支払った贈与税の金額分が相続税から差し引かれます。
これまでの制度ではその期間が3年と定められており、死亡日から3年以内の贈与が制度の対象となっていました。
改正の内容
この相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正により、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。
つまり、生前贈与が行われた日が死亡から7年以内の場合には、その贈与は相続であるとみなされて、相続財産へと加算されるように変更されました。
改正の影響は?
この改正により、これまでの生前贈与による相続税対策や相続税の金額にさまざまな影響が生じます。
具体的には、生前贈与加算の期間が7年に延長されることで、生前に贈与された財産に対して相続税が課される期間が長くなります。
そのため、相続人や贈与を受けた人は、生前贈与に関する税務申告を適切に行い、期限までに納付することが重要です。
つまり、今回の改正にはこれまでの暦年贈与などを活用した相続税対策が行いづらくなるというデメリットが存在します。
改正の適用は?改正の影響を避けるには?
今回の生前贈与加算制度の改正による適用はすぐに始まるわけではありません。
具体的には、相続の発生する時期が2027年1月1日より、一年ごとに4、5、6、7年と段階的に適用されていきます。
つまり、ここから逆算していくと、最短で2024年から改正の適用対象になります。
したがって、この改正の影響を避けるには2023年内に生前贈与を行うことが考えられます。
しかしながら、贈与税の控除枠は年間110万円までと定められています。
贈与税の税率は相続税よりも高く、生前贈与の目的の一つである節税効果が見込めなくなるので、注意しましょう。
相続に関するお悩みは税理士法人HOPEオフィスにご相談ください
税理士法人HOPEオフィスでは、相続に詳しい税理士が在籍しております。
生前贈与はどこまでが対象か、自身が行う予定の贈与は制度改正の対象になるのか、生前贈与以外に相続税対策の方法はあるのかなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
相続税の申告手続は自...
遺産の総額が大きいと相続税が課税され、相続人には相続税についての申告義務が課されます。遺産の価額を調査したり申告書を作成したり、作業の負担が大きいため申告手続は税理士に依頼するケースが多いです。 自分で申告することが禁じ […]

-
不動産の生前贈与は行...
相続税対策について調べていると、「不動産の生前贈与」という言葉をよく耳にすると思います。確かに土地や建物を生前に贈与しておくことで相続税対策につながることもあるのですが、常に有益な手段であるとまではいえません。 重要なの […]

-
18歳未満が相続人な...
相続人が誰であっても相続税の基本的な計算方法は変わりません。ただし、人によって使える控除制度があり、もし相続人が 18歳未満であれば年齢に応じた税額控除を適用することができます。 この未成年者の税額控除では税額 […]

-
相続放棄をした方がメ...
相続が行われると、相続人は、不動産や預貯金といった財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などもそのまま引き継ぐことになります。 相続放棄をした場合、すべての遺産の相続を放棄しなければなりません。例えば、親の […]

-
贈与税と相続税の違い...
贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これ […]

-
生前贈与は遺留分侵害...
相続対策として生前贈与を行うことによって相続税の節税対策を行うことが出来ます。しかし、相続の際には特定の相続人にほとんどの遺産が渡ると遺留分減殺請求によって保証された相続分である遺留分の請求が出来ます。生前贈与の場合には […]

Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 生前対策 相談 税理士 板橋区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 練馬区
- 相続対策 相談 税理士 豊島区
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 板橋区
- 池袋 生前贈与
- 生前贈与 相談 税理士 豊島区
- 池袋 相続税対策
- 相続税申告 相談 税理士 豊島区
- 生前対策 相談 税理士 豊島区
- 生前対策 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 生前対策 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 目黒区
- 相続対策 相談 税理士 目黒区
- 池袋 相続税
- 贈与税申告 相談 税理士 板橋区
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |