税理士法人HOPEオフィス > 相続 > 相続税の時効とは

相続税の時効とは

相続税を申告することをすっかり忘れていたといった場合にも。数十年前の相続税を支払わなければならないということはありません。相続税には時効が存在しており、時効が成立したものに関しては、相続税は支払わなくてもよいことになっています。

 

相続税の時効は2種類に分かれており、5年と7年があります。
■5年の場合
5年の場合は、善意の場合の時効になります。悪意はなかったが相続税の申告をすっかり忘れていた、相続税の納付は必要ないと信じ切っていた場合にこの時効が適用になります。
■7年の場合
7年の場合は、悪意の場合の時効になります。相続税の申告をしなければならないことを知っていたにもかかわらず申告をしていなかった場合には、7年の時効が適用になります。

 

税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申告」、「相続税の修正申告」、「相続税の配偶者控除」などといった税務相談を承っております。「相続税の時効」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

Basic Knowledge

当事務所が提供する基礎知識

Search Keyword

よく検索されるキーワード

Certified Public Tax Accountant

税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
スタッフ集合写真