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特別受益とは?生前贈与との関係や遺産相続への影響について

被相続人から生前贈与を受けている場合、その贈与が「特別受益」にあたると評価されることがあります。過去にあった贈与がすべて特別受益となるわけではありませんが、該当する場合はその分遺産相続できる分が少なくなってしまいます。

 

そのため贈与をする方・贈与を受ける方は、実行する前に、将来の相続を見越して特別受益についても知っておくことが望ましいです。

特別受益とは

「特別受益」とは、被相続人から受け取った特別の利益のことです。

 

これには「生前贈与として受け取った生計の資本等」や「遺贈により取得した(遺言書の記載に従い受け取った)財産」があります。

生前贈与=特別受益ではない

遺贈に関してはそれが特別受益であるとわかりますが、具体的に財産の種別や金額などが指定されていないため、生前贈与に関しては贈与時点で「これは特別受益にあたる」と判断することが難しいものもあります。

 

生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではありませんので注意してください。例えば子どもに渡した学費・教材費、生活費などは通常特別受益とは評価されません。

特別受益にあたる生前贈与

親には子を扶養する義務があります。そのため教育にかかる費用や生活に必要なお金を仕送りしたとしても上述のとおり特別受益とは評価されません。ただしそれも常識的な範囲内の話であって、あまりに相場からかけ離れた額を渡していたのでは特別受益と評価されても仕方ありません。

 

不動産を贈与した場合や不動産を購入するための資金を与えた場合、結婚持参金や結婚支度金を渡した場合にも特別受益に該当する可能性が高いです。

 

その他にも、贈与者の財力からみて特に高額な財産を生前贈与があったと思われるとき、特別受益に該当する可能性は高くなります。ポイントは「他の相続人に比べて特定の人物だけ特別扱いを受けたといえるかどうか」です。そのため同じ金額を贈与したときでも状況によって判断結果が異なるケースもあることは留意してください。

生前贈与の時期は関係ない

特別受益かどうかの判断に、「生前贈与が行われた時期」は関係ありません。

 

相続が始まる1年前に実行された贈与でも、20年前に実行された贈与でも、特別受益に該当し得ます。

 

ただし、相続分を調整することに対立があるときは、相続分の減額を求める方が「あなたは過去にこのような生前贈与を受けていた」と証拠を提示しないといけません。その意味では、数十年以上も昔の生前贈与だと特別受益として認められにくい、ともいえるでしょう。

特別受益の持戻し

特別受益は遺産の先渡しであるとして、その分を考慮した法定相続分を算定し直すことになります。

 

例えば過去に1,000万円の特別受益を受けている場合、相続財産の総額にいったんこの1,000万円を加えてから法定相続分で按分し、受贈者からはその分を控除します。この特別受益を相続財産に加える処理は「持戻し」と呼ばれます。

 

例)法定相続人は子A・B、現に残っている相続財産5,000万円、子Aに対する特別受益1,000万円とする。

 

STEP1:持戻し 5,000万円+1,000万円=6,000万円

STEP2:法定相続分で按分 6,000万円×1/23,000万円

STEP3:特別受益の控除(Aのみ) 3,000万円-1,000万円=2,000万円

 

結果:Aの相続分は2,000万円、Bの相続分は3,000万円となる。

相続分を減らさずに生前贈与をする方法

贈与者としては、その方を特別扱いしたいという思いがあるかもしれません。それにもかかわらず結局相続時に調整をされてしまっては他の相続人との差がなくなってしまいます。

 

これを防ぎたいときは、遺言書で「〇〇に対する持戻しをしない」といった旨を残しておきましょう。こうすることで被相続人の意思が尊重され、受贈者が多く利益を得ることが実現されます。

※受贈者が配偶者(婚姻期間20年以上)であって贈与したのが自宅として使う不動産であるときは、遺言書がなくても、持戻しをしない意思表示がなされたものとして推定される。

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  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
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    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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