相続税対策として養子縁組をするメリット・デメリット
相続対策として養子縁組をするということがあげられます。
しかし、養子縁組はすればするほど相続税対策になるわけではなく、仕組みを理解しておかないと思わぬ結果を招く可能性があります。
本稿では、相続税対策として養子縁組を行うメリットとデメリットについて解説していきます。
相続税対策として養子縁組を行うメリット
相続税対策として養子縁組を行うメリットとしては次のようなものがあげられます。
基礎控除額が上がる
相続税における基礎控除は法定相続人の人数によって増やすことが可能になります。
1人増えることに600万円の基礎控除額が増えることになります。
しかし、この基礎控除額については養子縁組を増やせば増やすほど増えるわけではなく、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までと定められています。
生命保険や死亡退職金の非課税枠が広がる
次に生命保険や死亡退職金の非課税枠についてです。
この非課税枠については500万円×法定相続人の人数で算出されるため、法定相続人の人数が増えるほど非課税枠が増えることになります。
相続人が増えると税率が低くなる
相続人が増えるほど一人当たりに相続される相続財産が少なくなるため、場合によっては適用される税率が低くなります。
相続税対策として養子縁組を行うデメリット
相続税対策として養子縁組を行うことはメリットだけではありません。
養子縁組を行うデメリットについても解説していきます。
一人当たりの相続財産の減少
まずは相続人が増えることによって一人当たりの相続財産が減少することになります。
このことによって最終的にトラブルになるケースも考えられます。
姻族を養子に迎えるリスク
次に子の配偶者など姻族を養子に迎えるケースです。
この場合にはもし養子に迎えた後に離婚した場合など、他の相続人からなぜ養子にしたのかということなどでトラブルになるケースがあります。
孫を養子にするケース
孫を養子にする場合には特に注意をしなければなりません。
孫を養子にする際には、通常子、そして孫と2回相続をしなければならないところを1回の相続で完了してしまいます。
そのため、孫を養子にする場合には相続税が2割加算となるため注意が必要です。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
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事務所概要
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