生前贈与は遺留分侵害請求の対象となるのか
相続対策として生前贈与を行うことによって相続税の節税対策を行うことが出来ます。しかし、相続の際には特定の相続人にほとんどの遺産が渡ると遺留分減殺請求によって保証された相続分である遺留分の請求が出来ます。生前贈与の場合には遺留分減殺請求は出来るのでしょうか。
・生前贈与でも遺留分減殺請求は出来る
結論として生前贈与でも遺留分減殺請求は出来ます。しかし、遺留分減殺請求が出来る期間が決まっています。何年、何十年も前の生前贈与に対しては遺留分減殺請求はできないことになっています。
・相続人でない人への遺留分減殺請求
本来相続人でない人への生前贈与の遺留分減殺請求は相続開始の1年前までの期間に限り遺留分減殺請求を行うことが出来ます。そのため、相続開始の1年前より前に行われた生前贈与に関しては遺留分減殺請求は出来ません。
・相続人に対しての遺留分減殺請求
本来の相続人に対しての生前贈与は相続開始の10年前までの期間に限り遺留分減殺請求を行うことが出来ます。そのため、相続開始の10年前より前に行われた生前贈与に関しては遺留分減殺請求は出来ません。
この規定によらず相続人と贈与者の双方が遺留分を侵していることを理解して行っていた生前贈与に関してはいつでも遺留分減殺請求が出来ます。
税理士法人HOPEオフィスは30年以上にわたり池袋で税務・相続についてお困りの方のサポートをさせて頂いております。
これからも、お客様の一番身近な相談役として寄り添っていきたいと思っております。現在、豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。相続や贈与などでお困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
贈与税の配偶者控除(...
贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えて […]

-
生前贈与を受けた場合...
生前贈与を受けていたとしても相続放棄はできます。しかし生前贈与を受けた方が相続放棄をするとき、いくつか注意しておきたいポイントがあります。 当記事ではその注意点を紹介します。贈与を受けていても相続放棄はできる生 […]

-
相続税の連帯納付義務...
複数いる相続人のうち、誰かが相続税を支払わなかった場合、相続税の納付義務はどうなるのでしょうか。そんな事態を想定して、相続税には、「相続税の連帯納付義務」という制度と義務が存在します。本記事では、この「相続税の連帯納付義 […]

-
生前贈与で節税効果は...
生前贈与は、相続税対策の代表格とも呼べる行為です。とはいえ「実際、どんな効果があるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。がむしゃらに財産を贈与してしまうと節税効果が得られなどころかかえって税負担は大きくなってし […]

-
小規模宅地の特例とは
相続税は小規模宅地等の特例を使うことによって、税額を低くすることができます。小規模宅地の特例を利用できるものは次のようなものになります。 ①特定居住用宅地等この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのた […]

-
【2023年度税制改...
相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正により改正されました。これにより、死亡日から遡って相続税の課税対象となる期間が3年から7年へと延長されました。また、このことはこれまでの相続税対策や相続税の計算にさまざまな影 […]

Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 生前贈与 相談 税理士 目黒区
- 生前対策 相談 税理士 板橋区
- 生前対策 相談 税理士 練馬区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 板橋区
- 相続対策 相談 税理士 目黒区
- 相続税申告 相談 税理士 板橋区
- 贈与税申告 相談 税理士 板橋区
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
- 贈与税申告 相談 税理士 目黒区
- 池袋 生前贈与
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 相続対策 相談 税理士 板橋区
- 相続税申告 相談 税理士 豊島区
- 生前贈与 相談 税理士 練馬区
- 生前対策 相談 税理士 目黒区
- 池袋 相続税
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 池袋 相続税対策
- 相続対策 相談 税理士 文京区
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |