株式の相続税はいくら?
相続税の金額は財産の種類にかかわらず、全ての相続財産の合計額をもとに算出されます。
相続財産の中には現金や預貯金といった一目で金額が分かるものが存在する一方で、株式は評価額を算出しなければなりません。
こちらでは、株式の評価額の算出方法を「上場株式」と「非上場株式」に分けてご説明いたします。
◯上場株式
上場株式は、証券取引所に登録されることによって取引所で売買される株式を指します。
こちらの株式は、原則として被相続人が亡くなった日の終値を用いることで、その金額が評価されます。
しかし、評価額の指標を一つに限定した場合、株価の急騰・暴落によって課税額が不公平になるケースがございます。
そのため、
・相続発生日を含む月の終値の平均額
・相続発生の前月の終値の平均額
・相続発生の前々月の終値の平均額
といった3つの指標を設けており、被相続人が亡くなった日の終値を下回る値となった場合には、最も低い値を評価額に採用します。
◯非上場株式
非上場株式は、証券取引所に上場していない株式を指します。
こちらの株式は一般の株式市場で取引されず、株価が設定されていないことから、その価値は「原則的評価方式」と「配当還元方式」といった2種類の方法で評価されます。
「原則的評価方式」は、株式を発行した会社の規模や業績に応じて評価額を決定する方法です。
こちらの方式は、⑴類似した業種の上場企業の株価を基準にする「類似業種比準方式」、⑵会社の資産額から法人税相当額・負債額を引いた額を株数で割ることで一株当たりの金額を算出する「純資産価額方式」、⑶「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」を併用する「併用方式」のいずれかを用いることで評価額を算出します。
「配当還元方式」は、会社が利益の中から株主に配当する金額に応じて評価額を決定する方法です。
こちらの方式は、
(年配当金額÷10%)×(一株あたり資本金の額÷50円)
という計算式で配当還元価額を算出するものであり、主に所有している株数が少ない場合に用いられます。
以上のように、非上場株式は株価の算出だけではなく、いずれかの方式を選択するといった判断を行う際にも高度な専門知識が求められます。
株価を評価する際には税理士に相談することによって、その価値を適切に評価することができるのです。
税理士法人HOPEオフィスは、豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区といった地域を中心に、東京都・埼玉県・神奈川県の皆様からご相談を承っております。
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税理士紹介

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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
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所属 | 東京税理士会 |
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