贈与税 申告
- 生前贈与を現金で行う際の注意点
生前贈与を現金手渡しで行えば、贈与税を申告しなくても税務署にばれないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、税務署は銀行口座の出入金履歴について、最低10年分さかのぼって調査をします。贈与された側についても調査が行われ、贈与された金銭を使って不動産や車を購入していないかなどを調査され、その上で、実地調査が行わ...
- 相続税申告を税理士に依頼するとどこまで対応できるのか
相続税申告を税理士に依頼することによって、税理士は次のようなことが対応可能となります。・相続税の申告代行相続税の申告を税理士に依頼をすることが出来ます。相続税の申告書の記入は非常に面倒なものとなることもあります。そのため、相続税に関することは税理士までお問い合わせください。・相続税の節税対策税理士は税務のプロです...
- 相続税の時効とは
相続税を申告することをすっかり忘れていたといった場合にも。数十年前の相続税を支払わなければならないということはありません。相続税には時効が存在しており、時効が成立したものに関しては、相続税は支払わなくてもよいことになっています。 相続税の時効は2種類に分かれており、5年と7年があります。■5年の場合5年の場合は、...
- 小規模宅地の特例とは
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申告」、「相続税の修正申告」、「相続税の配偶者控除」などといった税務相談を承っております。「小規模宅地の特例」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
- 相続税の追徴課税とは
相続税を納付した後、相続税を意図的に脱税したなどと税務署が疑いをかけた場合には、税務調査を行い、その結果、脱税や重大な申告ミスが発覚した場合には、追徴課税を求める場合があります。意図的な重大な脱税には、「重加算税」と言ってさらに税率の重い追徴課税を求める場合があります。 追徴課税は、相続税を申告した場合のみでなく...
- 相続税の修正申告について
相続税を申告した後、相続税の申告が間違っていた、もしくは税務署に間違いを指摘された場合には、「修正申告」が必要になります。修正申告をする場合には、発覚した段階で速やかに行うことが重要です。また、本来の税額より支払った額が多かった場合には、「更正」の申告を行うことで相続税を還付してもらうことが出来ます。この更正の手...
- 相続税の配偶者控除とは
・相続税の申告書を確実に提出すること・遺産分割が確定している この条件を満たすことで、配偶者控除を受けることが出来ます。配偶者控除を受けることによって相続税がなくなるケースもありますが、控除を受ける場合には、相続税の納付がなくても相続税の申告を行わなければならないのが、大きな注意点です。 税理士法人HOPEオフィスでは、...
- 相続人以外が相続財産を受け取った場合の申告について
この遺留分は遺言よりも強く、兄弟姉妹以外の相続人から遺留分を侵害していると申告を受けると、遺留分侵害分は受け取れなくなってしまいます。そのため、遺留分を侵害しない遺言の書き方が必要になってきます。 このように、遺贈の場合には「相続税」として、申告をすることになりますが、相続税の2割加算や遺留分を侵害しないように相...
- 相続税申告の必要書類とは
相続税の申告に必要な書類は次の通りです。①相続人のマイナンバーを確認できるもの②相続人の身分を確認できる身分証明書③相続税の申告書④相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票⑤死亡診断書⑥遺言書または遺産分割協議書の写し このように相続税の申告には多くの書類が必要になります。特に、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書に関し...
- 相続税申告までの流れと期限
相続税には申告の方法と申告の期限があります。一般的な相続税の申告手順は次の通りです。①被相続人がなくなった後、相続人と相続財産の整理を行う。ここでは、相続財産が何かをまとめ(財産目録の作成)、相続人の確認を行います。この作業を行うことで、まず相続人の整理を行うことはもちろんのこと、相続税を支払うべきか否かを確認す...
- 相続税の対象となる財産とならない財産とは
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申告」、「相続税の修正申告」、「相続税の配偶者控除」などといった税務相談を承っております。「相続税の対象となる財産」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
- 相続時精算課税制度とは
暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。 この制度では、贈与税を2500万円まで非課税とすることで短期間に大きな財産を贈与できる、今後価値が上がりそうな財産に関して贈与するこ...
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは
贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えてこの制度は贈与税の基礎控除と組み合わせることができるため最大2110万円未満までを非課税とする...
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
住宅取得資金の贈与税の非課税制度は、祖父母もしくは両親のような直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に最大で3000万円まで非課税になるものです。平成27年1月1日から実施され現在のところ令和3年12月31日まで利用できることになっています。 この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっていま...
- 教育資金一括贈与の非課税制度
したがって、贈与されたものの余ってしまった場合には、それに対して贈与税が課税されることになってくるため注意が必要です。 税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「孫の教育資金の支援をできる範囲で行いたい」「教育資金の贈...
- 贈与税と相続税の違いとは
贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これは様々な制度の利用の仕方で結果的に課税額が低くなるためです。 例えば、贈与であればまず基礎控除...
- 孫への生前贈与方法
暦年課税制度とは、一年間の贈与額が基礎控除額110万円以内であれば贈与税が加算されない制度のことで、この基礎控除額以内の贈与を何年も繰り返すことで相続財産を減らしつつ、孫に財産を移転させていきます。これによって実質的に税金がかかることなく孫に財産を渡すことができます。 そのほかにも、孫への生前贈与の方法として効果...
- 目黒区の相続税が得意な税理士をお探しの方
被相続人から相続財産を相続した後には相続税の申告が必要となる場合があります。 相続税の申告が必要となる場合とは、3000万円に加え相続人の人数×600万円を合計した額が基礎控除額となり、これを超えてしまう場合です。例えば、法定相続人が4人いる場合には、3000万円+600万円×4人=5400万円となり、この場合に...
当事務所が提供する基礎知識
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贈与税の配偶者控除(...
贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えて […]
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事業承継にかかる税金...
事業承継を行う際、主に贈与税や相続税が発生します。場合によっては所得税や登録免許税、不動産取得税が発生することもありますので、課税される税金の種類とその負担額についてはあらかた把握した上で手続を進めていくことが大事になっ […]
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自分で相続税の申告を...
亡くなった方に多くの遺産があるときは相続税の申告が必要になるかもしれません。そして相続税の計算や申告書の作成に関しては税理士に任せるケースが多いものの、ご自身で対応してもいけないわけではありません。 ただし、ご自身で申告 […]
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小規模宅地の特例とは
相続税は小規模宅地等の特例を使うことによって、税額を低くすることができます。小規模宅地の特例を利用できるものは次のようなものになります。 ①特定居住用宅地等この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのた […]
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相続税の申告手続は自...
遺産の総額が大きいと相続税が課税され、相続人には相続税についての申告義務が課されます。遺産の価額を調査したり申告書を作成したり、作業の負担が大きいため申告手続は税理士に依頼するケースが多いです。 自分で申告することが禁じ […]
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親族内承継のメリット...
昨今の中小企業における重大な課題が「事業承継」です。後継者が見つからず黒字のまま閉業するケースも珍しくありません。代表的な手段の1つに「親族内承継」がありますが、メリット・デメリットをよく理解したうえで取り組むことが大事 […]
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |