相続税を軽減できる小規模宅地等の特例|適用要件や注意点など
相続においては、不動産は大きな相続財産となることが多いため、相続税も多くかかってしまう可能性があります。
しかし、小規模宅地等の特例を活用することにより、相続税を最大で80%カットすることが可能になります。
本稿では、小規模宅地等の特例の適用条件や注意点などについて解説していきます。
小規模宅地等の特例の適用条件
まず、小規模宅地等の特例の適用条件ですが、3つのパターンがあります。
一つ目が特定居住用宅地等であり、被相続人が居住していた不動産を相続する際に適用になる制度です。
この制度を活用することによって330㎡までの面積で80%の相続税を軽減することが可能になります。
特定居住用宅地等は被相続人が住んでいたこと、相続する人が配偶者または同居していた親族、もしくは家なき子と呼ばれる別居の親族であることが制度適用の条件となります。
また、配偶者は無条件でこの制度の適用となりますが、同居の親族は相続税の申告期限まで引き続き住み続けることが条件となります。
二つ目が特定事業用宅地等であり、400㎡までの面積で80%の相続税の軽減ができます。
この制度では、相続税申告期限まで引き続き事業をその地で継続することが条件となっています。
最後に、貸付事業用宅地等であり、被相続人が貸し付けていた宅地に対して適用になる制度です。
この宅地である場合には200㎡までで50%の減額割合となります。
小規模宅地等の特例の注意点
小規模宅地等の特例の適用条件を満たしていても、小規模宅地等の特例を受けるにはいくつかの注意点があります。
まず、適用を受けるには必ず相続税の申告が必要ということです。
もちろん相続税が無税なのにこの特例を活用することはないかと思いますので、特例を受けるかどうかは相続税が発生しているかで判断しましょう。
2つ目は、相続税の申告期限前に売却すると特例が適用されないため、必ず保有し続けなければならないことに注意が必要となります。
3つ目として、相続時精算課税制度による贈与で取得した宅地等には適用できないという点が挙げられます。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |