【税理士が解説】相続税申告の際の添付書類とは?
相続手続きの中には相続税の申告も含まれますが、申告時には多くの添付書類が必要となります。
では、相続税申告の際に必要な添付書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
本稿で詳しく見ていきましょう。
必ず必要になる添付書類
まず一つ目として、相続人と被相続人の関係を表す添付書類の提出が必要となります。
相続人と被相続人の関係性を示すものとしては被相続人の戸籍謄本や住民票、マイナンバー登録書類などが挙げられます。
この他にも相続人全員の戸籍謄本や住民票、身元確認書などが必要となります。
必要に応じて添付が必要な書類
上記の他にも、相続財産と遺産分割に関する添付書類も必要になります。
・遺言書や遺産分割協議書
ある場合には提出が必要です。
もし法定相続分ですべて分割するのであれば不要になります。
・相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押された印鑑が実印かどうかの証明になります。
・未分割になる場合には分割見込書
この他にも、小規模宅地等の特例を受ける場合には以下の書類が場合に応じて必要になります。
・相続人の自宅の賃貸借契約書
・老人ホームに入居していた場合には老人ホーム入居関係の資料や介護保険費保険証のコピー
また、財産関係で不動産がある場合には以下の書類も添付しましょう。
・不動産の登記簿謄本
・地積測量図または公図の写し
・固定資産税評価証明書
・不動産を賃貸借している場合には賃貸借契約書
・借地権を持っている場合には借地権契約書
この他にも、必要に応じて以下の書類の添付が必要です。
・証券口座に預り金がある場合には証券会社の預かり証明書
・非上場株式の株式を所有している場合には過去3期分の決算書、税務申告書の写しなど
・銀行の預金残高証明書
・生命保険支払通知書
また、債務や葬式費用関連の資料など資産計上するものや経費計上するもののすべての証跡を取っておくようにしましょう。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |