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生前贈与は遺留分侵害請求の対象となるのか

相続対策として生前贈与を行うことによって相続税の節税対策を行うことが出来ます。しかし、相続の際には特定の相続人にほとんどの遺産が渡ると遺留分減殺請求によって保証された相続分である遺留分の請求が出来ます。生前贈与の場合には遺留分減殺請求は出来るのでしょうか。

 

・生前贈与でも遺留分減殺請求は出来る
結論として生前贈与でも遺留分減殺請求は出来ます。しかし、遺留分減殺請求が出来る期間が決まっています。何年、何十年も前の生前贈与に対しては遺留分減殺請求はできないことになっています。

 

・相続人でない人への遺留分減殺請求
本来相続人でない人への生前贈与の遺留分減殺請求は相続開始の1年前までの期間に限り遺留分減殺請求を行うことが出来ます。そのため、相続開始の1年前より前に行われた生前贈与に関しては遺留分減殺請求は出来ません。

 

・相続人に対しての遺留分減殺請求
本来の相続人に対しての生前贈与は相続開始の10年前までの期間に限り遺留分減殺請求を行うことが出来ます。そのため、相続開始の10年前より前に行われた生前贈与に関しては遺留分減殺請求は出来ません。

 

この規定によらず相続人と贈与者の双方が遺留分を侵していることを理解して行っていた生前贈与に関してはいつでも遺留分減殺請求が出来ます。

 

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これからも、お客様の一番身近な相談役として寄り添っていきたいと思っております。現在、豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。相続や贈与などでお困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
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東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
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