【2023年度税制改正】生前贈与加算が3年から7年へ延長
相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正により改正されました。
これにより、死亡日から遡って相続税の課税対象となる期間が3年から7年へと延長されました。
また、このことはこれまでの相続税対策や相続税の計算にさまざまな影響がもたらされます。
本記事では、生前贈与加算とは何か、改正の内容、そして改正による影響などについて解説します。
生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、死亡日から遡って課税対象となる期間において贈与を受けていた場合に、贈与額を相続財産へと加算する制度です。
相続財産へと加算される反面、既に支払った贈与税の金額分が相続税から差し引かれます。
これまでの制度ではその期間が3年と定められており、死亡日から3年以内の贈与が制度の対象となっていました。
改正の内容
この相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正により、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。
つまり、生前贈与が行われた日が死亡から7年以内の場合には、その贈与は相続であるとみなされて、相続財産へと加算されるように変更されました。
改正の影響は?
この改正により、これまでの生前贈与による相続税対策や相続税の金額にさまざまな影響が生じます。
具体的には、生前贈与加算の期間が7年に延長されることで、生前に贈与された財産に対して相続税が課される期間が長くなります。
そのため、相続人や贈与を受けた人は、生前贈与に関する税務申告を適切に行い、期限までに納付することが重要です。
つまり、今回の改正にはこれまでの暦年贈与などを活用した相続税対策が行いづらくなるというデメリットが存在します。
改正の適用は?改正の影響を避けるには?
今回の生前贈与加算制度の改正による適用はすぐに始まるわけではありません。
具体的には、相続の発生する時期が2027年1月1日より、一年ごとに4、5、6、7年と段階的に適用されていきます。
つまり、ここから逆算していくと、最短で2024年から改正の適用対象になります。
したがって、この改正の影響を避けるには2023年内に生前贈与を行うことが考えられます。
しかしながら、贈与税の控除枠は年間110万円までと定められています。
贈与税の税率は相続税よりも高く、生前贈与の目的の一つである節税効果が見込めなくなるので、注意しましょう。
相続に関するお悩みは税理士法人HOPEオフィスにご相談ください
税理士法人HOPEオフィスでは、相続に詳しい税理士が在籍しております。
生前贈与はどこまでが対象か、自身が行う予定の贈与は制度改正の対象になるのか、生前贈与以外に相続税対策の方法はあるのかなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |