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贈与税はいくらからかかる?贈与税の計算方法

贈与税とは、個人が個人から財産を受け取った際に課税される税金を指します。
金銭・不動産・有価証券など、経済的価値のある財産は原則として贈与税の課税対象となります。
ただし、「扶養義務者から生活費・教育費に充てるために取得した財産で必要と認められるもの」、「個人から受ける香典・花輪代・年末年始の贈答・祝物または見舞いなどのための金品で社会通念上相当と認められるもの」といったように、贈与税の課税対象とならないケースも存在しています。

 

贈与税の課税方法については、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類が存在しており、贈与を受けた人が贈与税を申告する際にいずれかを選択することが可能です。
なお、この2種類の方式は「いくらから贈与税の課税対象となるか」といった点が異なり、贈与の内容ごとに適切な方法が存在しています。
こちらでは、「暦年課税」と「相続時精算課税」の課税方式について詳しくご説明いたします。

 

◯暦年課税
こちらは、1月1日から12月31日までに贈与された財産の価値を1年ごとに計算し、その合計額をもとに税額を計算する方式です。
こちらの方式を選択した場合、1年間に贈与を受けた額が110万円以下であれば贈与税が非課税となります。
贈与された財産の価額が110万円を超える場合には申告が必要であり、
「課税価格(1年間に贈与を受けた財産総額-110万円)×税率-控除額」
といった計算式で税額が算出されます。
この際の税率は、⑴贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子や孫が、直系尊属(親や祖父母など)から贈与された際に用いられる「特例税率」、⑵特例税率が該当しない状況で用いられる「一般税率」のいずれかであり、「特例税率」の方が低い税率が設定されています。

 

◯相続時精算課税
こちらは、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子もしくは孫が、その年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属から贈与をされたときに選択できる方式です。
こちらの方式を選択した場合、贈与された財産の価額が2500万円以下までは贈与税が非課税となり、その金額を超えた場合の贈与に関しては一律20%の贈与税が課されます。
贈与税が非課税となった範囲の財産に関しては、相続が発生した際に他の相続財産に加えられ、遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税を納付する必要があります。
なお、一度こちらの方式を選択すると、その贈与者の贈与に関しては暦年課税による非課税枠を用いることができないため注意が必要です。

 

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越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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