住宅ローンの返済において夫婦間で贈与税がかかるケースとは
マイホームを購入した際には、住宅ローンを組む方が多いでしょう。
このマイホーム購入後に、住宅ローンを返済する際には夫婦間でも贈与税が発生するケースがあります。
住宅ローンの返済で夫婦間でも贈与税が発生するケースとは一体どのようなケースなのでしょうか。
以下で詳しく見てきましょう。
名義人以外の収入からローンを返済する場合には贈与となり、贈与税がかかるケースがある
一番多いケースとしては、夫が名義人の住宅ローンに対して妻の収入や貯蓄から支払う、という場合が挙げられます。
この場合は、妻が夫に贈与を行った、ということとなり贈与税の対象となる場合があります。
この他にも、夫名義の住宅ローンの頭金を妻名義の貯蓄から支払うということも贈与となります。
つまり、住宅ローンの名義人と実際に支払っている人が異なると贈与とみなされ、ローンの返済を毎年110万円以上している場合には、贈与税の非課税枠を超える贈与を行ったとみなされるので、贈与税が課税されることになるのです。
住宅ローン名義と登記が異なるケース
次に、住宅ローンの名義と登記が異なるケースが挙げられます。
例えば、夫名義の住宅ローンなのにもかかわらず、夫婦名義で登記を行うという場合には夫から妻に対しての贈与が持分割合によって行われたとみなされます。
原則として共同名義にする際には、持ち分はそれぞれのローン負担割合に応じて決めていく、ということが必要になってきます。
住宅ローンの借り換えの時の落とし穴
最後に、住宅ローンを借り換えるときが挙げられます。
よくあるケースとしては、夫婦共同のペアローンで借りていた住宅ローンを、単独名義のローンに組み替えた時です。
この場合には、例えば2,000万円ずつのローン残高が残っている状態で、ペアローンから4,000万円の夫単独名義の住宅ローンに組み替えたら、夫から妻に2,000万円分の贈与を行った、ということになります。
ペアローンから単独名義に切り替える場合には特に注意が必要となります。
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
