贈与税 非課税

  • 相続時精算課税制度とは

    暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税非課税となります。 この制度では、贈与税を2500万円まで非課税とすることで短期間に大きな財産を贈与できる、今後価値が上がりそうな財産に関して贈与するこ...

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは

    贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えてこの制度は贈与税の基礎控除と組み合わせることができるため最大2110万円未満までを非課税とする...

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

    住宅取得資金の贈与税非課税制度は、祖父母もしくは両親のような直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に最大で3000万円まで非課税になるものです。平成27年1月1日から実施され現在のところ令和3年12月31日まで利用できることになっています。 この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっていま...

  • 教育資金一括贈与の非課税制度

    教育資金一括贈与の非課税制度は、贈与する資金を教育目的に限定して利用することによって最大1500万円までを非課税とすることができる制度です。この制度は平成25年4月1日からスタートし現在のところ令和3年3月31日までは実施されることが決定しています。 この制度でいう教育目的とは単に学校に支払う料金だけではありませ...

  • 贈与税と相続税の違いとは

    贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これは様々な制度の利用の仕方で結果的に課税額が低くなるためです。 例えば、贈与であればまず基礎控除...

  • 相続税の対象となる財産とならない財産とは

    ・基礎控除内など、非課税の範囲である財産(基礎控除内の財産や生命保険などの非課税の枠がある財産)・3年以内に相続人ではない、また遺贈も受けない人に贈与されたもの・礼拝道具や仏具、特定の法人に寄付した財産など法令で相続財産とみなさない財産 まずは、相続財産が課税されるのかされないのかの見極めを行うことが重要になって...

  • 保険の非課税枠を活用した生前対策

    生命保険には非課税枠が存在し、それを利用することで生前対策を行うことが可能です。保険金には相続税が課税されることになりますが、本来遺された方々の生活のための財産ということもあって非課税枠が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人数で算出することができます。 保険を利用した生前対策では、非課税限度額ま...

  • 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度

    結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、子や孫の結婚・出産を支援するための贈与については1000万円までを非課税とする制度です。この制度は平成27年から始まり当初は平成31年までの利用が限度でしたが、平成31年度の税制改正によって令和3年3月31日までこの制度が利用できるようになりました。 制度利用の要件としては...

  • 生前贈与を現金で行う際の注意点

    生前贈与を現金手渡しで行えば、贈与税を申告しなくても税務署にばれないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、税務署は銀行口座の出入金履歴について、最低10年分さかのぼって調査をします。贈与された側についても調査が行われ、贈与された金銭を使って不動産や車を購入していないかなどを調査され、その上で、実地調査が行わ...

  • 孫への生前贈与方法

    暦年課税制度とは、一年間の贈与額が基礎控除額110万円以内であれば贈与税が加算されない制度のことで、この基礎控除額以内の贈与を何年も繰り返すことで相続財産を減らしつつ、孫に財産を移転させていきます。これによって実質的に税金がかかることなく孫に財産を渡すことができます。 そのほかにも、孫への生前贈与の方法として効果...

  • みなし相続財産とは

    死亡退職金には、非課税枠があります。非課税枠の計算方法は、500万円に相続人の人数を掛けた額になります。例えば相続人が3人だった場合には、500万円×3人=1500万円が非課税枠となり、これを超えた額について相続税が発生します。また、生命保険金にも非課税枠があり、死亡退職金と同じ計算方法となります。 相続税の計算...

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
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