相続税対策 不動産
- 相続税の対象となる財産とならない財産とは
この2つの区別を確実に行うことで相続税対策を無駄なく行うことが出来るようになります。 ■相続税の対象となる財産・現金・預貯金などの金融資産・宅地、農地、貸借権などの不動産・家具、骨とう品などの動産・著作権、商標権などの権利 一方、相続税がかからない財産としては次のようなものが挙げられます。■相続税の対象とならない...
- 相続税を節税する相続税対策方法
具体的な相続税対策の方法としては、以下のような方法が挙げられます。 ・生前贈与を行う被相続人が健在なうちに、将来的に相続人となるであろう人等に対し、贈与を行います。 ・養子縁組を行う養子縁組を行って、自分の相続人を増やします。相続人が増えるほど、相続税の基礎控除額が増額されるため、相続税対策となります。 ・生命保...
- 二次相続を考慮した有効な相続税対策とは
それでは二次相続の問題点、そして二次相続を考慮した相続税対策にはどのようなものがあるのでしょうか。 ・二次相続の問題点二次相続の問題点として一番にあげられるのが「配偶者控除がない」ということです。配偶者控除は法定相続分または1億6000万円までのいずれか多いほうまでは相続税がかからない控除のことですが、二次相続で...
- 生前贈与加算とは?対象者や範囲など
「巡り合った方のお力になりたい」という信念の元、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、不動産や相続税対策でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
- 相続税の申告漏れがあった場合のペナルティや事前の対策について
「巡り合った方のお力になりたい」という信念の元、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、不動産や相続税対策でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
- 不動産が相続税対策になると言われるのはなぜ?理由や注意点など
「父親の相続財産の中に不動産が含まれていたが、相続税はどのくらいかかるのだろうか」「不動産は相続税対策になると聞いたことがあるが、なぜ対策になるのだろう」「相続税対策はどこに相談すれば対応してもらえるのだろう」。相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、不動産が相続税対策になることをご存じの方は少数の印象を受けま...
- 小規模宅地の特例とは
貸付事業用宅地等とは、土地を第三者に貸し付けたり、その土地の上に賃貸アパートを建てたりするなどの不動産貸付業として使われていた土地になります。 小規模宅地等の特例を用いることによって、例えば特定居住用宅地には330㎡までの宅地に対しては80%の評価額の減額を受けることが出来ます。このように小規模宅地等の特例を用い...
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは
この制度では、居住用の不動産を贈与する制度のため現在住んでいて今後も済む予定のある不動産の贈与に限られます。そのため要件として贈与を受けた翌年の3月15日までに当該居住用不動産に住んでいることが求められます。 この制度特有のメリットとしては、通常贈与の3年以内に贈与を行った人物が亡くなった場合贈与は相続として扱わ...
- 贈与税と相続税の違いとは
また、居住を行うための不動産の贈与を配偶者に対して行う場合には、2000万円の配偶者控除を受けることができます。 相続税の場合には、基礎控除として3000万円+600万円×法定相続人数で算出される額が課税されません。加えて配偶者控除として1億6000万円まで、もしくは法定相続分のどちらか金額が大きいほうまでは非課...
- 生前贈与を現金で行う際の注意点
贈与された側についても調査が行われ、贈与された金銭を使って不動産や車を購入していないかなどを調査され、その上で、実地調査が行われます。贈与税を脱税したことがばれてしまうと、延滞税や無申告加算税、重加算税などの追加徴税が課されたり、懲役刑や罰金刑を科される可能性があるため、きちんと申告しなければなりません。 ■暦年...
- 相続放棄をした方がメリットになるケースとは
相続が行われると、相続人は、不動産や預貯金といった財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などもそのまま引き継ぐことになります。 相続放棄をした場合、すべての遺産の相続を放棄しなければなりません。例えば、親の所有する家に住んでいる場合、親が死亡して相続放棄をすれば、住居や家具を含むすべての遺産の相続を放棄して、...
- 配偶者居住権とはどんな制度か
注意点としては、配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に、配偶者が自宅の建物について配偶者居住権を有する旨の登記をしなければ、効力がありません。 また、配偶者居住権は、2020年4月1日以後に相続が開始された場合に適用されます。配偶者所有権を遺言書に記載する場合は、2020年4月1日以後に作成するものについて、有効に...
- 死亡保険金に相続税がかかるケースとは
死亡保険金は、人が死亡することで相続人に支払われるものであり、動産や不動産のように、故人が生前に有していた財産とは少々性質が異なります。しかし、死亡保険金は、故人がもともと保険料を負担していたものが支払われるという仕組みであるため、相続財産としてみなされるのです。 しかし、課税対象に含まれるとしても、非課税となる...
- 準確定申告とは?期限や必要書類を解説
準確定申告が必要なケースは、被相続人が2000万円を超える給与収入があった、2カ所以上からの給与があった、メインの給与所得以外に20万円を超える所得があった、事業所得・不動産所得を得ていた場合などが挙げられます。 一方、1社からの給与収入のみで金額が2000万円以下、年金受給額400万円以下かつその他所得が20万...
- 贈与税はいくらからかかる?贈与税の計算方法
金銭・不動産・有価証券など、経済的価値のある財産は原則として贈与税の課税対象となります。ただし、「扶養義務者から生活費・教育費に充てるために取得した財産で必要と認められるもの」、「個人から受ける香典・花輪代・年末年始の贈答・祝物または見舞いなどのための金品で社会通念上相当と認められるもの」といったように、贈与税の...
当事務所が提供する基礎知識
-
相続税の申告はどんな...
相続税の申告は必須ではありません。実際、相続人になった方のうち大半は申告を行っていません。なぜなら一定以上の遺産総額がなければ相続税は発生せず、申告も不要になるからです。 では遺産の額がいくら以下なら申告は不要になるので […]
-
生前贈与加算とは?対...
「生前贈与加算とはどのようなものなのか」「生前贈与なら聞いたことがあるが、それとは違うのか」「加算とあるが、支払う相続税の金額が加算されるということか」。贈与や相続に関するご相談は多岐にわたりますが、生前贈与加算という言 […]
-
【税理士が解説】相次...
相続の際には、相続財産に応じて相続税を支払う必要があります。しかし、相続が短い期間内で複数回発生してしまうとその分だけ相続税を支払う回数も増えてしまいます。短期間に複数回の相続が起こった際に相続税の負担とならないために相 […]
-
相続税対策として養子...
相続対策として養子縁組をするということがあげられます。しかし、養子縁組はすればするほど相続税対策になるわけではなく、仕組みを理解しておかないと思わぬ結果を招く可能性があります。本稿では、相続税対策として養子縁組を行うメリ […]
-
事業承継にかかる税金...
事業承継を行う際、主に贈与税や相続税が発生します。場合によっては所得税や登録免許税、不動産取得税が発生することもありますので、課税される税金の種類とその負担額についてはあらかた把握した上で手続を進めていくことが大事になっ […]
-
配偶者居住権とはどん...
2020年4月から新たに創設された配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住することができる権利です。配偶者であれば、妻や夫が亡くなっても引き続き自宅に住むことができるのは当然のよ […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 板橋区
- 相続税申告 相談 税理士 板橋区
- 生前対策 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 豊島区
- 生前贈与 相談 税理士 豊島区
- 池袋 相続税対策
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 目黒区
- 生前対策 相談 税理士 目黒区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 贈与税申告 相談 税理士 目黒区
- 贈与税申告 相談 税理士 文京区
- 生前対策 相談 税理士 練馬区
- 池袋 生前贈与
- 相続対策 相談 税理士 板橋区
- 贈与税申告 相談 税理士 豊島区
- 池袋 贈与税
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
税理士紹介
-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
---|---|
所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |