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事業承継税制とは?制度のポイントとメリット・デメリットについて

業績が好調であっても、後継者へと引き継ぐことができなければいつか事業を閉じることになってしまいます。実際、日本には後継者不足や税負担の問題などから事業承継が上手く進められていないという現状があります。

こうした課題をクリアするため「事業承継税制」が設けられています。この制度を活用すれば税負担の問題を解決でき、事業承継も進めやすくなります。当記事ではそんな事業承継税制についてのポイントをまとめ、メリット・デメリットについても紹介します。

事業承継税制とは

「事業承継税制」とは、事業承継を円滑に進めるという目的のもと、会社および個人事業の引き継ぎに伴う税負担を軽減するという内容の制度です。

 

主に中小企業における事業承継を想定した制度ですが、株式会社のみならず個人事業主が事業承継をする場面でも効果を発揮します。

※会社を対象とした「法人版事業承継税制」、個人事業を対象とした「個人版事業承継税制」に分けられる。

一般措置と特例措置の2種類がある

株式会社における後継者への経営権の引き継ぎは、株式の譲渡により実行されます。そこで法人版事業承継税制だと「株式の取得」に対して納税の負担が軽減できる仕組みになっています。

※株式でも上場株式は想定されておらず、非上場株式に限定される。

 

通常は、先代の経営者から株式の贈与を受けたとき、あるいは先代の経営者が亡くなって相続により株式を取得したとき、贈与税や相続税がかかります。しかし同制度を利用することで納税を免除できますので、税負担に悩んで後継者に株式を渡せないという事態を解決しやすくなります。

 

なお、法人版事業承継税制には①一般措置と②特例措置の2種類があります。①は恒久的な措置、これに対し②は期限が設けられ、その他厳しい条件が課されるものの大きな節税効果が得られる内容になっています。

具体的には、「納税猶予の対象になる株式数に制限がない」「納税について100%の猶予が受けられる」といった違いが挙げられます。

 

下表に一般措置と特例措置の特徴を簡単にまとめます。

 

 

一般措置

特例措置

対象株数

最大2/3

全株式

猶予割合

・贈与税100

・相続税80%

・贈与税100

・相続税100%

期限

なし

20271231日まで

計画策定

不要

必要

後継者

1人まで

3人まで

事業承継税制を利用するメリット

事業承継税制を利用する最大のメリットはやはり「贈与税や相続税を負担せずに自社株を後継者に取得させられる」という点です。

 

納税の負担なく承継できるのは個人事業主でも同様です。個人事業の承継では株式ではなく、「特定事業用資産」の承継にかかる税負担について優遇されます。例えば宅地や建物、自動車、特許権なども対象です。

事業承継税制を利用するデメリット

納税が猶予・免除されるという大きな効果が得られる事業承継税制ですが、デメリットも存在します。

それは「制度の利用に大きな手間がかかる」ということです。

 

例えば特例措置を受けるには特例承継計画を策定し、これを提出しなければなりません。承継にかかるさまざまな情報、そして税理士や金融機関、商工会議所などからの指導・助言を受けて経営の見通しなども考え、書き記さないといけません。

 

計画の策定が必要ないケースでも手続が大変であることに変わりはありません。申請の手続は煩雑であり、多くの必要書類を準備しなければならず、申請後も審査等に時間がかかります。

 

さらに、認定後も税務署等への報告が必要になります。決められたルールに従わない場合、申請後であっても納税の猶予がなくなって全額を納めなければなりません。

プロ協力のもと制度の利用を進めよう

事業承継税制利用の判断、利用する場合の書類準備や手続などは、税制に詳しいプロに相談しましょう。納税が免除されるかどうかは後継者にとって重大な問題ですし、税負担を危惧して承継できないとなれば会社にとっての危機にもなります。

 

安心して手続に取り組めるよう、顧問税理士、その他信頼できる専門家を頼って制度利用に取り組むと良いでしょう。

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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