配偶者居住権 評価

  • 配偶者居住権とはどんな制度か

    2020年4月から新たに創設された配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住することができる権利です。配偶者であれば、妻や夫が亡くなっても引き続き自宅に住むことができるのは当然のように思えます。 しかし、例えば、Xさんが亡くなって、その妻と息子が相続する場合に、妻と息子の仲...

  • 相続税申告を税理士に依頼するとどこまで対応できるのか

    相続税の評価額を誤って算出していたなどで、相続税の還付を受けることもできます。その場合にも、税理士にお問い合わせ下さい。 相続に関することは、税理士にお問い合わせいただくことによって、解決することがあります。税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申...

  • 小規模宅地の特例とは

    小規模宅地等の特例を用いることによって、例えば特定居住用宅地には330㎡までの宅地に対しては80%の評価額の減額を受けることが出来ます。このように小規模宅地等の特例を用いることで節税をすることが出来ますので、小規模宅地等の特例に関することに関しては、当事務所の税理士までお問い合わせください。 税理士法人HOPEオフィスで...

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

    家屋の種類としては、省エネ住宅であったりバリアフリー住宅であったりという点が評価の基準になります。この制度の活用を考える際には、控除額とどのような家を新築するのかといった点を合わせて考えていく必要があります。 制度利用の要件としては、贈与年に20歳以上であること、贈与を受ける本人が贈与年の合計所得2000万円を超...

  • 株式の生前贈与について

    また、非上場会社の場合には評価額の算出が複雑になります。例えば、株主が同族か否かで算出方法が原則的評価方式か特例的評価方式になるのかなどといった点があげられます。こうした非上場株については専門家に相談しながら生前贈与を行っていくことが確実です。 税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、...

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
スタッフ集合写真